HOME » 世の中の税務・会計ニュース / 更新日:2014年04月28日
“中小企業の会計に関する指針”について
「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は本年の改正を行い、
4月26日にその改正版(平成22年版)が公表されました。
本指針の全文および新旧対照表は、日本税理士会連合会の他、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのホームページに掲載されています。
下記から内容をご確認下さい。↓
【日本税理士会連合会HP】
⇒ 平成22年版「中小企業の会計に関する指針」について
とうとう確定申告期間が始まりました。
TVや新聞等のメディアでも一斉に告知や宣伝がなされ、なんだか一気に確定申告
シーズンにそまっている今日は皆さんもすでに実感されているかもしれませんね。
ここで、皆さんに一点ご注意を。近年増加の e-Tax(電子申告) についてです。
確定申告する際にはe-Tax(電子申告)を利用すると申告するのに便利なだけでなく
プラスαでさまざまな特典やメリットが受けられます。例えば・・
@最高5,000円の税額控除が受けられます ※初めてe-Tax利用の方のみ
A(医療費領収証や源泉徴収表等の)添付書類の提出を省略できます
※ただしその記載内容のデータ入力は必須
B期間中24時間申告(送信)が可能で、出掛ける手間や窓口の待ち時間を省けます。
また、還付手続き&受取りがスピーディーに処理されます など
ただし!このe-Tax(電子申告)を利用するためにはそのための次の事前準備が必要となります
1.電子証明書=住民票のある市町村窓口で住民基本台帳カード(ICカード)を取得してから
発行を受ける(別途手数料も必要)
2.ICカードリーダライタ=家電量販店などで購入が必要
3.利用者識別番号=開始届出書を所轄の税務署に提出、もしくはオンラインで取得が必要
4.初期登録
つまり。この事前準備のために、役所や税務署へ足を運んで
申込や取得をする必要があったり、それ用の機械の購入が必要だったりするのです・・
すなわち、早め早めの準備をできるだけ早急にとりかかって下さい!
もちろんその事前準備さえ整ってしまえば、申告自体にはかなり便利でお勧めです
今年も確定申告の時期がやってまいりました・・
2月16日(火)〜3月15日(月)が所得税の確定申告期間になります。
また、所得税の還付申告については、2月15日(月)以前でも申告が可能です。
基本的なところからですが、、
@どんな人が確定申告をしないといけないの??
Aどうやって確定申告したらいいの?
・・・皆さん分かりますでしょうか。
このような初心者向けの基本的な疑問から、より具体的な事柄まで、国税庁のホームページでは
比較的わかり易く、Q&A方式で的確にガイドしてくれています。
というのは、この時期には全国で2,000万人超の納税者の方々が確定申告をされるため
税務署はとても混雑し、電話もなかなかつながらないといった事態もみられるそうで。
この時期問合せの多い質問とそれについての一般的な回答、及び誤りの多い事例を掲載されています。
これが、なかなか的を得ていて、わりと解りやすいように思います・・
そこで上記@Aの回答。‘一言’で説明するにはなかなか難しいのですが
@回答:まず基本的に、個人事業主の方は必要です。
また給与所得者(いわゆるサラリーマン)でも主に次のような方は必要になってきます。
A.年収2000万円超の人
B.給与(退職)所得以外に不動産所得や原稿料等の所得があり、
その「所得の合計額」が20万円超の人
C.同族会社の役員や親族などで、その会社から給与以外に
貸付金の利息を受け取っている場合や不動産の賃貸料をもらっている人 等
さらに。確定申告することで税金が返ってくる“還付”を受けられることもお忘れなく!!
その還付を受けるための主な控除と対象となる条件とは
【医療費控除】・・医療費が10万円を超える人
【住宅ローン控除】・・住宅ローンでマイホームを取得したり、自宅を増改築した人
【雑損控除】・・災害(火災・風水害)、盗難等の被害にあった人
【その他】・・去年会社を辞めて年末までに再就職しなかった為に年末調整を受けられなかった人
等々です。その他、詳細はこちらからご確認下さいm(_ _)m
A回答:国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用する
↓
画面の案内に従って金額等を入力するだけで
↓
税額などが自動計算でき、確定申告書や青色申告決算書などを作成可。
それを印刷して書面で提出も可能、もしくはe-Tax(電子申告)を利用しての提出も可能!
ぜひ一度、国税庁ホームページを覗いてみて、ご参考にしてみて下さい!
そしてもちろん。それでもやっぱり解りづらい・・もっと身近に相談したい・教えてほしい、という方。
ぜひぜひお近くの税理士へ!当法人へ!!どうぞお気軽にお問合せ下さい。
世の中そのための税理士ですから。
当法人は、皆様のそんなご期待ご要望に沿える、身近な会社でありたいと思っています。
“平成22年税制改正(経済産業省)”について
去る平成21年12月22日に税制改正大綱が閣議決定されたようです。
今回のポイントとしては・・
@地域経済や雇用を支える中小企業の支援
A日本の強みを最大限に活かしたイノベーション促進・成長力の強化
B資源・エネルギーの安定供給確保と地球温暖化対策の推進 の
3本柱に重きをおいて改正を進められていることです。
具体的な詳細については下記をご覧ください。↓
【経済産業省】
⇒ 平成22年度税制改定について
今年の9月よりサービスが開始予定の金融機関を対象とした、【ダイレクト納付利用届出書】の受付が開始されました。
現在、e-Taxを利用して電子申告を行った場合、電子納税を登録していても税務署からの納付区分番号等の通知を受けたりと、手間がかかります。
それが、利用届出書を提出することにより、電子申告などを送信した後、届出をした預貯金口座からワンクリックで納付することが出来るようになります。
ダイレクト納付のメリット。
@納付手続が簡単(電子申告等の送信後、ワンクリックで納付手続が完了)。
Aインターネットバンキングの契約が不要。
B即時または期日を指定して納付することが可能。
C税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能(注)。
(注) 納税者本人の納税用確認番号等を登録しておくことが必要です。
<注意>
提出期限に気を付けてください。
[提出時期]
ダイレクト納付をご利用される日のおおむね1ヶ月前
※ ダイレクト納付利用届出書を提出いただいてから利用可能となるまで1ヶ月程度かかります。
また、ご利用される金融機関により利用可能となるまでの期間が異なりますので「利用可能金融機関一覧」でご確認下さい。
気をつけていただきたいのが、利用時間。金融機関によりサービス提供時間が異なり、さらに同じ金融機関でも口座のタイプ(普通・当座・納税準備)によって時間が異なることもあります。また、e-Tax稼動時間内(月〜金曜日の午前8時30分〜午後9時、祝日等除く)での利用が前提となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
【国税庁】
⇒ ダイレクト納付の手続
⇒ ダイレクト納付をご利用の際の注意事項等
平成21年6月19日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
【中小企業の交際費課税の軽減】
資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以降に終了する事業年度から、定額控除限度額(※)を400万円から600万円に引き上げられました。
(※ 定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。)
その他…
■住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
■研究開発税制の拡充
詳しくは…。
【国税庁】
⇒ 租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました。
去る、平成21年4月1日に、平成21年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が施行されました。
○欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除。
青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができることとされました。
この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。
なお、国税庁では4月10日、還付請求書の様式と、一新した記載要領をHPで公表しましたが、還付請求など申告実務では、申告書別表1(1)や7(1)だけでなく、法人住民税・事業税の別表における調整も必要となりますので、ご注意してください。
詳しくは…。
【国税庁】
⇒ 平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について
平成21年3月27日に、平成21年度の税制改正が国会で成立しました。
主な改正点は、以下の通りです。
1.住宅・土地関係
■住宅ローン減税の適用期限を延長。最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げ。
■自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。
■平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設。
2.中小企業関係税制
■中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ。
■中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止。
3.相続税関係
■非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。
4.金融証券税制
■上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の10%軽減税率を延長。
5.自動車課税
■一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を減免。
詳細については、下記をご覧ください。
【財務省】
⇒ 所得税法等の一部を改正する法律
平成20年度分確定申告振替納税の振替日が近付いてきました。
ちなみに、振替日は…
所得税・・・平成21年4月22日(水)
消費税及び地方消費税・・・平成21年4月27日(月)
となっています。
振替日前に必ず預貯金残高のご確認を忘れないようにして下さい!
(注意)
残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成20年分の所得税は平成21年3月16日(月)、平成20年分の消費税及び地方消費税は平成21年3月31日(火))の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。
この場合、金融機関又は所轄の税務署の窓口において納付書で納付していただくことになります。
延滞税の計算はこちらを参照ください。
⇒ 延滞税の計算
平成21年3月24日(火)から、日本税理士会連合会ホームページにおいて、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用が開始されます。
税理士等の検索方法としましては、
@名前・住所などで検索
⇒探したい税理士及び税理士法人のフルネーム等が分かっているときなどに便利な検索。
A条件を指定して検索
⇒あらかじめ検索したい条件がある場合は、それぞれの項目に検索したい検索ワードを入力して検索。
複数条件を入力しての検索を行うことで、より絞り込んだ検索を行う事が出来ます。
この情報検索サイトには、【主要取扱業種】や【主要取扱業務】などが任意で表示されます。
これから税理士及び税理法人をお探しの方には、今まで以上に検索しやすいサイトになると思います。
ぜひ、ご利用下さい!
詳細については、下記をご覧ください。
【日本税理士会連合会】(税理士向けの情報となっています)
→税理士情報検索サイトが始まります。
確定申告期間も残り1週間を切りました。
提出も完了し、一安心…という方が増えてるのではないでしょうか。
さて、電子申告(e-Tax)を利用して申告をしようと考えておられる方へ申告期限のお知らせです。
20年分の申告の申告期限は、3月16日23:59:59までとなります。
なので、送信を完了しそれまでに到達(受信された)、受信通知にその旨が表示されてる方のみ、期限内申告として取り扱われます。
17日の00:00を過ぎて受信した申告データは、確定申告期限後に提出されたと判断されるので、期限後申告書として扱われますので、ご注意下さい。
特に、5,000円の電子証明書等特別控除を適用される方は、期限内申告が適用要件になっています。
納税者のパソコンの性能やインターネットの環境によって、送信するのに時間を要する場合があるので、ぎりぎりにデータ送信を行った場合、万が一のことも考えられるので、時間に余裕をもって早めに送信した方が良いと思います。
確定申告も中盤を迎えましたね。
ここでもう一度、住宅ローン減税の恩恵を受けている方へご注意を…。
平成19年に税源移譲が実施され、所得税と住民税の税率が見直されましたが、その影響で、所得税における住宅ローン控除額が減ってしまい、引ききれないケースがあります。
政府では、その救済措置として、住民税からの控除を可能にしていますが、その恩恵を受けるためには、確定申告などをする必要があります。
対象は、平成11年から平成18年までに入居した納税者。
住民税からも差し引ける金額は、住宅ローン控除額と、税源移譲前の税率で計算した所得税額のどちらか少ない方の金額から、税源移譲後の所得税を差し引いた金額。
これを住民税から差し引くことで、税源移譲による控除の差額はほぼゼロとなります。
多くの納税者は、これまで初年度の除き、一定の条件を満たせば、年末調整で住宅ローン控除の手続きが完了していました。
しかし、税源移譲に伴い所得税における住宅ローン減税が減少するため、住民税の住宅ローン控除受ける場合は毎年確定申告しなければならないのです。
平成21年度分の申告期限は、平成21年3月16日(月)となっています。
【申告書の提出方法】
@年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方。
→源泉徴収票を添付して、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告書を提出してください。
A確定申告を行うサラリーマンや自営業者等の方
→所得税の確定申告書とともに、所轄の税務署へ申告書を提出してください。
詳しくは…
- 総務省 -
→税源移譲 〜国から地方へ税源移譲(三位一体の改革)〜
今年も、2月16日(月)から所得税の確定申告が始まります。
そこで、本年度分から創設されるいわゆる『ふるさと納税』の寄付金税額控除を受けるためには所得税確定申告書の「住民税に関する事項」に寄付金控除を受ける旨及びその金額を記載する必要があります。
通常申告義務のないサラリーマンは申告を行わないと、せっかくの税額控除も受けられなくなるので、適用初年度だけに呉々も留意したいものです。
「平成21年度税制改正の要綱」が平成21年1月23日に閣議決定されました。
平成21年度税制改正については、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後に実施されることとなります。
詳しくは、下記をご覧下さい。
- 財務省 -
→税制をめぐる最近の動き(平成21年1月〜)
e-Taxを利用して納税証明書の交付請求をすると、納税証明書を電子ファイルで取得できるほか、書面の納税証明書を郵送又は税務署窓口で受取ることもできます。
■手数料が安価です。
→通常1枚400円が370円
■インターネットで交付・取得。
→ダウンロードした納税証明書ファイルをコピーしてお使いいただけます。
■郵送・窓口でも受取れます。
→大量の枚数でも税務署窓口ですぐに受け取れます。
≪オンラインで申請が出来る納税証明書の種類≫
・納税証明書(その1) 手数料:税目数×年度数×枚数×370円
【証明内容:納付税額などの証明】
・納税証明書(その2) 手数料:年度数×枚数×370円
【証明内容:所得金額の証明】
・納税証明書(その3) 手数料:枚数×370円
【証明内容:未納の税額がないことの証明】
・納税証明書(その4) 手数料:枚数×370円
【証明内容:滞納処分を受けたことがないことの証明】
≪手数料の納付について…≫
電子ファイルで取得の場合と郵送受取りの場合。
・インターネットバンキングやATM等からペイジーを利用して、手数料を電子納付します。
・郵送での受取りを希望された場合の手数料には、郵送費用相当額が加算されます。
窓口受取りの場合。
・税務署窓口において手数料を納付します。
詳しくは、下記のHPをご覧下さい。
- 国税庁 -
納税証明書の交付請求について
先週の12日、与党税制改正大綱が決定されました。
主な事項は次の通りです。
□中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ。
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。
その他は…
□欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活。(平成21年2月1日以降に終了する事業年度から摘要)
□特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に言及。
□取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度の創設。
となっています。
問題が多いとされていたリース取引にかかわる消費税について。
所有権移転外ファイナンスリースを平成20年4月1日以降に結んだ場合、現行消費税法の解釈では、消費税は使用開始日で一括控除と解釈されていましたが、
この度、国税庁から以下の発表がありました。
⇒【別紙・Q&A】 所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて
要約すると、
継続適用を条件に、リース料を払ったときの払った分だけ課税仕入れ処理できるということです。
資産ごとに分けての、併用も認められるようです。
ただし、すでに一括処理してしまったものの変更や、この理由による更正の請求等は認められません。
簡易課税、免税 の時期から、原則課税、課税事業者 へ変更があった場合は、そこからの適用もOKのようです。
資産ごとの管理を徹底すれば、ちょっとした調整も可能になるかもしれませんが、税込処理、税抜処理等、会計処理の問題も絡みますので、指導するときは管理まで指導する必要があると思います。
【日本税理士連合会】
所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)
【参考】国税庁
質疑応答事例(消費税)
電子申告は、
『難しい』
『ややこしい』
『面倒くさい』
と思っている方が多いのではないでしょうか。
確かに、テキストだけを見ると『???』となってしまいますよね。
ですが、実際に操作してみると、意外や意外!
マニュアルを片手に順を追って操作していくと、別段難しいという事はありませんでした。
(電子証明書を取得というあたりで「何だ?」となるかもしれませんが;)
実際に申告したことのある人が近くに居るとなると、もっとスムーズに進むでしょう。
パソコン操作が出来る人なら、そんな難しいことではないと思います。
以前【「給与所得等支給状況内訳書」の廃止】という記事にも書きましたが、来年度の法定調書を提出する際、添付資料の必要がなくなりました。
そのおかげで、法定調書も電子申告で提出する事が可能になりました。
事前準備や初期登録などで多少の時間が必要かもしれませんが、今年登録してしまうと来年からはとても楽になります。
この機会に、電子申告にチャレンジしてみませんか?
- 国税庁 -
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
平成21年度の労働保険年度更新手続から、申告・納付時期が変更になります。
現在は、
4月1日〜5月20日
ですが、平成21年度からは、
6月1日〜7月10日
へと、変更になります。
労働保険料の算定方法に変更はないようです。
(算定期間)
平成20年度確定保険料…平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料…平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金…平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
<第1期(初期)>
期 間:4/1〜7/31
納期限:7月10日
<第2期>
期 間:8/1〜11/30
納期限:10月31日
<第3期>
期 間:12/1〜3/31
納期限:翌年1月31日
お間違えのないように、お願いいたします。
なお、平成20年度第3期分の納付期限は、
12月1日(月)
となっております。
忘れずに納付しましょう。
詳細については、下記をご覧ください。
【厚生労働省】
平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になります。
(提供元:税務研究会)
今年5月よりスタートした「ふるさと納税」制度ですが、各自治体に申込みがあった寄付は、8月末時点で1,884件、約3億3,000万円にのぼったことが共同通信社の調べで明らかになりました(未集計の東京都など1都3県を除く)。これによると最高額は1件2億円の大口寄付を受けた栃木県で2億250万円、最多件数は鹿児島県の284件となりました。
ふるさと納税は新たな税ではなく、ふるさと(自分が応援したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金ことで、個人が5,000円を超える寄付を行った場言いに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。出身地以外でも「学生時代に過ごしたふるさと」や「そこで計画されている活動を応援したいふるさと」など、希望する「ふるさと」を事由に寄付先に選ぶことができます。
たとえば、東京都A市に住む人が岩手県のB市に「ふるさと納税」として寄付をしますと、B市から領収書が発行されます。これを添付して居住地の税務署に確定申告をすると、寄付を行った年の所得税から税額控除が摘要されます。また、この確定申告により翌年度の住民税から税額控除が行われ、A市へ納める住民税が減額されます。このようにB市へ寄付することにより、所得税・住民税の減額を受けることができるわけです。各県や市ごとに地域の特性を生かした活動が計画されています。寄付の申込み・払い込みの具体的手続きについては、各自治体のホームページ等でご確認下さい。
ふるさと納税一例(京都)
■文化財を守り伝える京都府基金 http://www.pref.kyoto.jp/furusatokifu/index.html
■京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 http://www.city.kameoka.kyoto.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5472
■伊根町ふるさと応援寄附金 http://www.town.ine.kyoto.jp/pub_rela/somu/hurusatonouzei/kihu.html