HOME  »  業務案内  »  会計参与・会計指針

業務案内

「 会計参与・会計指針 」

会計参与・会計指針

昨今の企業をとりまく環境のグローバル化の流れを受けて、会計についても国際化・標準化を求める動きが強くなっています。個々の税法等の法律や経営者の恣意性に左右されることの少ない純粋な企業会計を行うことにより、企業間の比較や会計情報の信頼性を向上しよういう動きです。
中小企業においてもこの流れを受け、会計専門機関より「中小企業の会計に関する指針」が公表され、新会社法では「会計参与」という新たな制度が導入されました。
これらの制度を適用する中小企業に対しては、計算書類等の信頼性が高いと評価され、金融機関の融資枠拡大等のメリットが生じています。

会計参与

平成18年5月に施行された新会社法により「会計参与」という新たな制度が加わりました。会計参与とは、取締役と共同して決算書を作成する株式会社の役員をいい、会計参与を置くかどうかは、会社が任意に決めることができます。

 会計参与に就くことが出来るのは、会計の専門的知識を有した税理士か公認会計士(税理士法人及び監査法人を含む。)に限られており、その会社の決算書作成に、直接関わるため、その内容に責任を負うことになります。そのため、決算書の信頼性がより一層増すことになります。

会計参与を採用するメリットとして、銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行う可能性が高くなると言われています。
今後も、金融業界において会計参与を設置しているか否かが融資の判定においての重要な要素となっていくのではないでしょうか。

弊社では各法人様に会計参与の設置をご提案し、信頼性の高い企業財務の構築に積極的に取組んでまいります。会計参与に関心のある経営者様には是非ともお声をかけていただけましたら幸いです。

中小企業の会計に関する指針

「中小企業の会計に関する指針」とは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会が連署にて、平成17年8月に公表した中小企業が拠るべき会計に関するルールです。中小企業が,決算書等の計算書類を作成するに当たり準拠することが望ましい会計処理や注記を示しており、中小企業の取引実態に合った合理性のある指針となっています。

株式会社では、新会社法により「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの」とされ、適時に正確な計算書類の作成が義務付けられています。

 そこで中小企業においては,本指針が「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に位置づけられ、中小企業は本指針に準拠した計算書類を作成することが推奨されています。

 会計参与設置会社の計算書類は本指針に拠ることが望ましいとされており、会計参与と同様、銀行などの融資の判定における重要な判断用件となりつつあります。

 弊社では「中小企業の会計に関する指針」に則った計算書類の作成をお手伝いさせていただきます。

京都府内だけではなく全国各地にて各種ご相談を承っています。 詳細な資料をご希望の方はお電話かインターネットにてお問い合わせください。

 →インターネットから
資料請求・お問い合わせ

 →お電話から
TEL:075-253-1346