2009年02月
さて、本日2月16日より確定申告の申告期間となりました。
もう税務署に行かれて申告を完了された方もおられるかと思います。
税務署は人があふれかえっているのでしょうねぇ…。
さて、先週までに3回にわたって『平成20年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告』について簡単にまとめてみました。
【1】→受付期間・納付期限。
【2】→作成&提出方法。
【3】→確定申告書作成コーナーについて。
こんな感じになっているので、気になった所があれば見て下さい。
今回はといいますと、還付申告についてちょこっと書いてみたいと思います。
※還付申告とは…
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
給与所得者の給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整によって精算されるため大部分の方は改めて確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得者でも確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
■確定申告をすると所得税が還付される場合
次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
○災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
→雑損控除
○年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
○一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
→(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
○多額の医療費を支出したとき
→医療費控除
○特定の寄附をしたとき
→寄附金控除 など
※国税庁の各関連ページへ飛ぶようになっています。
■還付申告ができる期間と提出先
平成20年分の所得税の還付申告は、平成21年1月1日から5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。
還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
スタッフBlog。を更新しました。
さて、今まで2回書いてきましたこの確定申告についてですが、今回で最後となります。
【1】→受付期間・納付期限。
【2】→作成&提出方法。
今回は、前回申告書の作成について『確定申告書等作成コーナー』をご紹介させていただきました。
それについてもう少し詳しく書いてみたいと思います。
ご自宅で申告手続ができるよう、国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」が開設されました。
次のようなサービスを提供するとともに、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようになっています。
「確定申告書等作成コーナー」で申告書等が作成できます。
□ホームページ上で申告書が作成できるので便利
・「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、
所得金額や税額が自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
・24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することができます。
・作成した申告書は、そのままe-Taxで送信、又は郵送等により書面で提出することができます。
・所得税・消費税・贈与税の確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
作成出来る書類は以下の通りとなっています。
◆所得税の確定申告書
A様式
B様式
・申告書第一表、第二表
・申告書第三表(分離課税用)
・申告書第四表(損失申告用)
◆青色申告決算書等
青色申告決算書及び収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用を作成できます。
また、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。
◆消費税の確定申告書
個人事業者の方が提出する「消費税及び地方消費税確定申告書」の一般用、簡易課税用及び各申告書に添付する付表を作成できます。
◆ 贈与税の申告書
財産の贈与を受けた個人の方が使用する「贈与税の申告書」が作成できます。
(e-Taxにより申告を行うことはできません。)
◆振替納税の預貯金口座振替依頼書
振替納税を利用する方が使用する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成できます。
参考までに…。
○確定申告書等作成コーナーの利用状況(所得税)
17年度 → 181万人
18年度 → 322万人
19年度 → 469万人
○e-Taxの利用状況(所得税)
17年度 → 3万人
18年度 → 49万人
19年度 → 363万人
と、年々利用者が増加しております。
自分の好きな時間に、申告書の作成&申告が出来るというのは、凄く良いことだと思います。
それも、自宅で出来ますしね。
利用していて不明点などがある場合には、最寄りの税務署などに電話していただければ、お答えいただけると思います。
ただし、現在コールセンターなどが大変混み合っているようなので…。
質問する事が何個かあるのなら、まとめて聞く方が良いかと思います。
最後となりますが、
◆申告書の提出前に今一度ご確認ください。
確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないよう、ご注意ください。申告書を提出する前にご確認をしていただきますようお願いします(所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。)。
また、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、画面の案内に従って金額等を入力すれば、計算誤りなく申告書が作成できます。
◆平成18年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成20年分の消費税の確定申告が必要です。
平成20年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成18年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、申告の必要がありますのでご注意ください。
◆振替納税のご利用を!
所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
◆還付金の受取りは、口座振込のご利用を!
還付金の受取りは、預貯金口座への振込をご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
- 参 考 -
【国税庁】
■国税電子申告・納税システム(e-Tax)
■確定申告書等作成コーナー
■平成20年分確定申告特集
■確定申告書の記載例
【1】→受付期間・納付期限。
【2】→作成&提出方法。
【3】→確定申告書作成コーナーについて。
前回は【受付期間・納付期限】についてお話させていただきました。
さて今回はといいますと、『申告書の作成&提出方法』です。
作成方法は、
@税務署から郵送される申告書に記入して作成。
A国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』を利用して作成。
の2つ。
提出方法は、
T税務署へ持って行き直接提出
U税務署へ郵送。
Ve-Taxを利用して電子申告。
の3つが挙げられます。
最終的に、税務署へ申告されればよいので、どの組合せでも大丈夫です。
ただし、【@−V】の組合せで提出は出来ません。
通常であるならば、【@−T】か【@−U】で確定申告を行われる方が多いかと思います。
ですが、近年【V】のe-Tax利用者が増えて来ています。
e-Tax利用の利点としましては…。
□最高5,000円の税額控除
→平成20年分の所得税の確定申告を、本人の電子署名及び電子証明書(住基カード等)を付して、
申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます。
(平成19年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません。)
□添付書類を提出省略
→所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、
その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。
(確定申告期限から3年間、書類の提出又は提示を求められることがあります。)
□還付金がスピーディー
→e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。
(通常は1ヵ月半程かかるが、e-Taxの場合は3週間程度に短縮。)
□申告書の作成が24時間いつでもOK!
→1月19日(月)〜3月16日(月)の間は、申告書の作成が24時間いつでもできます。
所得税の申告書の提出は、2月16日(月)から24時間可能となります。
となっております。
なお、e-Taxをご利用いただく前にいくつかしていただかなければならない事があります。
■STEP 1
○電子証明書の取得
→市区町等で電子証明書を取得し、ICカードリーダライタをご用意ください。
(手数料や費用がかかります。)
■STEP 2
○開始届出書の送信
→電子申告・納税等開始届出書を提出してください。
■STEP 3
○e-Taxの初期登録
→電子証明書の登録などを行ってください。
○事前準備について詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
→www.e-tax.nta.go.jp
【1】→受付期間・納付期限。
【2】→作成&提出方法。
【3】→確定申告書作成コーナーについて。
2月に入り、『確定申告』という言葉を良く耳にするようになりました。
確定申告…
個人事業の方や毎年医療費が10万円以上有る方にとってはお馴染みとなっていますが、今年初めて確定申告をしなくてはならないという人にとっては未知のもの。
資料を集めて、
それを集計し、
申告書に記入、
添付資料をまとめて、
税務署に提出…。
これだけ聞いていると、申告作業を行うのがちょっと嫌になってしまいますよね。
それでも、申告をしなくてはいけないのが現状。
サラリーマンにとっては、このご時世少しでも還付金が戻ってくるのなら…という方も多いかと。
確定申告とは何ぞや!という方の為に少しまとめてみました。
今回は、申告期間と納付期限についてです。
@平成20年分確定申告期間中の相談・申告書の受付期間。
【所得税】
平成21年2月16日(月)〜平成21年3月16日(月)
【個人事業者の消費税及び地方消費税】
平成21年1月5日(月)〜平成21年3月31日(火)
【贈与税】
平成21年2月2日(月)〜平成21年3月16日(月)
A納付期限。
【所得税】
平成21年3月16日(月)
【個人事業者の消費税及び地方消費税】
平成21年3月31日(火)
【贈与税】
平成21年3月16日(月)
※納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
なお、振替納税をご利用の場合は…。
【所得税】
3月16日(月) → 4月22日(水)
【個人事業者の消費税及び地方消費税】
3月31日(火) → 4月27日(月)
と、金融機関で納付していただく期限より1ヵ月ほど伸びます。
振替納税にしていただくには、振替依頼書(銀行などの届出印を押印したもの)を申告書と共に提出していただければ大丈夫です!
振替納税のメリットとしては…
■安全、便利、確実に期限内納付ができます。
■上記にも書きましたが、申告所得税並びに消費税等(個人事業者)の確定申告分は、納期限から約1ヵ月後が口座振替日となります。
(※前日までに預貯金残高を確認をしていただかなれればなりません。)
なお、期限後申告の場合は、振替納税はできませんのでご注意を。
納付書で納付する場合、納期限を過ぎて納付した場合は、延滞税(年14.6%)が必要になりますので、必ず申告と同時に納付して下さい。
【1】→受付期間・納付期限。
【2】→作成&提出方法。
【3】→確定申告書作成コーナーについて。
本日、2月2日より新しいサービスを開始いたしました。
その名も、『戦略会計サービス』。
これからの企業経理のあるべき姿として、「戦略会計」を取り入れてみてはどうでしょうか?
詳しくはこちらへ…
→戦略会計サービス
スタッフBlog。を更新しました。