2014年04月
拝啓 新緑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、5月の連休につきましては暦通りで営業いたしております。ご高承賜りますよう、お知らせ申し上げます。
なお、休業中は、下記のFAXまたはEメールまでご連絡頂きましたら、5月7日(火)に弊社担当からご連絡申し上げます。
敬具
◇休業日◇
自:平成26年5月3日(土) 至:平成26年5月6日(火)
※4月28日(月)・30日(水)・5月1日(木)・2日(金)は、平常通り営業いたしております。
◇休業中の連絡先◇
FAX:075-253-1347
MAIL:info@ks-taxfirm.com
平成26年3月に消費税法施行令の一部が改正されました。
主に、
1.簡易課税制度の見直し 2.課税売上割合の計算の見直し 3.輸入物品販売場制度の見直し です。
これらの中でも、簡易課税制度の見直しでは、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とすることとされました。
また、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。
適用開始時期は、原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間からとなります。
詳しくは、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf をご参照ください。