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世の中の税務・会計ニュース

2008年01月

2008年01月31日

申告書の税務署への送付について

(提供元:国税庁HP)

○ 申告書を荷物扱いで送付することはできません。
 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)
 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

○ 申告書は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。
 申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。
 詳しくは、税務手続に関する書類の提出時期をご覧ください。
 申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。

《小包郵便物は、郵便物ではなくなりました。》
 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
 詳しくは、 郵便事業株式会社ホームページ をご覧ください。

2008年01月31日

住宅ローン控除 住民税から控除できる場合があります

(提供元:財務省HP)

税源移譲により,平成19年分の所得税と平成19年度の個人住民税の税率が変更になりました。この税率変更によって通常,税率変更後の所得税額は変更前の所得税額よりも減少するため,変更前の所得税額では控除することができた住宅ローン控除額のうち,税率変更後の所得税額では,いくらか控除しきれない額が生じる可能性があります。その控除しきれない額を個人住民税からさらに控除するものが個人住民税の住宅ローン控除制度です。

適用の可能性がある方は次の通りです。
所得税による住宅ローン控除適用者のうち,平成11年から平成18年までの居住者。

※注意 平成19年に居住開始した場合には住民税の控除の適用は受けられません。

住宅ローン控除を受けている方で,年末調整で源泉所得税が全額還付になった方は,要注意です。源泉徴収票をもう一度ご確認ください。

住民税から控除を受ける方は,お住まいの各市町村に「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」と「平成19年分給与所得の源泉徴収票」の原本の2つの書類を提出する必要があります。

詳しくは,各市町村の税務課までお問い合わせください。

2008年01月31日

平成20年税制改正の動向

(提供元:財務省HP・民主党HP)

現在,国会審議中の平成20年度税制改正について,自民党,民主党より下記内容の改正案が発表されました。今年は,ねじれ国会のため,例年にくらべ審議の動向には注目が必要です。
改正が決定次第随時紹介して参ります。

弊社代表税理士である布川勝己の講演でも、税制改正に係わる朗報をお伝えして参ります。

財務省HP
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm

民主党 税制改革大綱
http://www.dpj.or.jp/news/files/071226zeiseitaiko.pdf