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世の中の税務・会計ニュース

2008年03月

2008年03月13日

平成20年1月21日から国税のコンビニ納付が開始されました

(提供元:国税庁)

 所定の期限までに所轄の税務署へ申告書を提出するとともに、納付する税額がある場合は、納期限までに、自ら納付していただく必要があります。
 納税方法として、指定された金融機関の預貯金口座から振替納税する方法や現金に納付書を添えて金融機関又は所轄の税務署で納付するというのが一般的ですが、新たに昨年度の税制改正で発表されましたとおり“コンビニエンスストア”でも納付できるようになりました。
 
 税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニエンスストアで納付してください。
バーコード付納付書について(PDFファイル/126KB)
※ 利用可能なコンビニエンスストアは次のとおりです。
 am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

※ 次のような場合にバーコード付納付書を送付又は交付します。
イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
ロ 督促・催告を行う場合(全税目)
ハ 賦課課税方式による場合(各種加算税)
ニ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
※ 所得税等の確定申告をされる方でコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。
※ バーコード付納付書は、当署で初めて申告される場合や混雑状況により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。
※ 納税証明書が必要な方へ
 コンビニ納付をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるのは、コンビニ納付をしてから約2週間後となりますのでご注意ください。

申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんのでご注意ください。
 ※ 納期限は、申告書の提出期限と同じ日となります。