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2008年11月
電子申告は、
『難しい』
『ややこしい』
『面倒くさい』
と思っている方が多いのではないでしょうか。
確かに、テキストだけを見ると『???』となってしまいますよね。
ですが、実際に操作してみると、意外や意外!
マニュアルを片手に順を追って操作していくと、別段難しいという事はありませんでした。
(電子証明書を取得というあたりで「何だ?」となるかもしれませんが;)
実際に申告したことのある人が近くに居るとなると、もっとスムーズに進むでしょう。
パソコン操作が出来る人なら、そんな難しいことではないと思います。
以前【「給与所得等支給状況内訳書」の廃止】という記事にも書きましたが、来年度の法定調書を提出する際、添付資料の必要がなくなりました。
そのおかげで、法定調書も電子申告で提出する事が可能になりました。
事前準備や初期登録などで多少の時間が必要かもしれませんが、今年登録してしまうと来年からはとても楽になります。
この機会に、電子申告にチャレンジしてみませんか?
- 国税庁 -
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
平成21年度の労働保険年度更新手続から、申告・納付時期が変更になります。
現在は、
4月1日〜5月20日
ですが、平成21年度からは、
6月1日〜7月10日
へと、変更になります。
労働保険料の算定方法に変更はないようです。
(算定期間)
平成20年度確定保険料…平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料…平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金…平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
<第1期(初期)>
期 間:4/1〜7/31
納期限:7月10日
<第2期>
期 間:8/1〜11/30
納期限:10月31日
<第3期>
期 間:12/1〜3/31
納期限:翌年1月31日
お間違えのないように、お願いいたします。
なお、平成20年度第3期分の納付期限は、
12月1日(月)
となっております。
忘れずに納付しましょう。
詳細については、下記をご覧ください。
【厚生労働省】
平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になります。
(提供元:税務研究会)
今年5月よりスタートした「ふるさと納税」制度ですが、各自治体に申込みがあった寄付は、8月末時点で1,884件、約3億3,000万円にのぼったことが共同通信社の調べで明らかになりました(未集計の東京都など1都3県を除く)。これによると最高額は1件2億円の大口寄付を受けた栃木県で2億250万円、最多件数は鹿児島県の284件となりました。
ふるさと納税は新たな税ではなく、ふるさと(自分が応援したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金ことで、個人が5,000円を超える寄付を行った場言いに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。出身地以外でも「学生時代に過ごしたふるさと」や「そこで計画されている活動を応援したいふるさと」など、希望する「ふるさと」を事由に寄付先に選ぶことができます。
たとえば、東京都A市に住む人が岩手県のB市に「ふるさと納税」として寄付をしますと、B市から領収書が発行されます。これを添付して居住地の税務署に確定申告をすると、寄付を行った年の所得税から税額控除が摘要されます。また、この確定申告により翌年度の住民税から税額控除が行われ、A市へ納める住民税が減額されます。このようにB市へ寄付することにより、所得税・住民税の減額を受けることができるわけです。各県や市ごとに地域の特性を生かした活動が計画されています。寄付の申込み・払い込みの具体的手続きについては、各自治体のホームページ等でご確認下さい。
ふるさと納税一例(京都)
■文化財を守り伝える京都府基金 http://www.pref.kyoto.jp/furusatokifu/index.html
■京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 http://www.city.kameoka.kyoto.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5472
■伊根町ふるさと応援寄附金 http://www.town.ine.kyoto.jp/pub_rela/somu/hurusatonouzei/kihu.html
秋も深まり、年末調整の季節が刻々と近付いてきました。
・保険会社からの控除証明
・社会保険庁からの国民年金保険料の控除証明書
等の添付書類の準備は大丈夫でしょうか?
これらの書類は、10月の半ば頃より郵送されていますので、「見当たらない!」という方は、再発行の手続等をお願いいたします。
さて、平成20年分より、提出する書類の変更があるようです。
「給与所得等支給状況内訳書」の廃止。
「給与所得等支給状況内訳書」にいては、翌年1月末までに法定調書等とともに提出をお願いしておりましたが、平成20年分から廃ししました。
このため、今回から「給与所得等支給状況内訳書」の送付を取りやめておりますますので、ご了承願います。
給与所得等支給状況内訳書とは、この書類です。
この書類が、今年から封筒の中には入っていません。
年末調整のしかたについては、下記をご覧下さい。
【国税庁】平成20年分 年末調整のしかた(パンフレット・手引き)