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2008年12月
先週の12日、与党税制改正大綱が決定されました。
主な事項は次の通りです。
□中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ。
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。
その他は…
□欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活。(平成21年2月1日以降に終了する事業年度から摘要)
□特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に言及。
□取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度の創設。
となっています。
問題が多いとされていたリース取引にかかわる消費税について。
所有権移転外ファイナンスリースを平成20年4月1日以降に結んだ場合、現行消費税法の解釈では、消費税は使用開始日で一括控除と解釈されていましたが、
この度、国税庁から以下の発表がありました。
⇒【別紙・Q&A】 所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて
要約すると、
継続適用を条件に、リース料を払ったときの払った分だけ課税仕入れ処理できるということです。
資産ごとに分けての、併用も認められるようです。
ただし、すでに一括処理してしまったものの変更や、この理由による更正の請求等は認められません。
簡易課税、免税 の時期から、原則課税、課税事業者 へ変更があった場合は、そこからの適用もOKのようです。
資産ごとの管理を徹底すれば、ちょっとした調整も可能になるかもしれませんが、税込処理、税抜処理等、会計処理の問題も絡みますので、指導するときは管理まで指導する必要があると思います。
【日本税理士連合会】
所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)
【参考】国税庁
質疑応答事例(消費税)