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2009年03月
平成21年3月24日(火)から、日本税理士会連合会ホームページにおいて、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用が開始されます。
税理士等の検索方法としましては、
@名前・住所などで検索
⇒探したい税理士及び税理士法人のフルネーム等が分かっているときなどに便利な検索。
A条件を指定して検索
⇒あらかじめ検索したい条件がある場合は、それぞれの項目に検索したい検索ワードを入力して検索。
複数条件を入力しての検索を行うことで、より絞り込んだ検索を行う事が出来ます。
この情報検索サイトには、【主要取扱業種】や【主要取扱業務】などが任意で表示されます。
これから税理士及び税理法人をお探しの方には、今まで以上に検索しやすいサイトになると思います。
ぜひ、ご利用下さい!
詳細については、下記をご覧ください。
【日本税理士会連合会】(税理士向けの情報となっています)
→税理士情報検索サイトが始まります。
確定申告期間も残り1週間を切りました。
提出も完了し、一安心…という方が増えてるのではないでしょうか。
さて、電子申告(e-Tax)を利用して申告をしようと考えておられる方へ申告期限のお知らせです。
20年分の申告の申告期限は、3月16日23:59:59までとなります。
なので、送信を完了しそれまでに到達(受信された)、受信通知にその旨が表示されてる方のみ、期限内申告として取り扱われます。
17日の00:00を過ぎて受信した申告データは、確定申告期限後に提出されたと判断されるので、期限後申告書として扱われますので、ご注意下さい。
特に、5,000円の電子証明書等特別控除を適用される方は、期限内申告が適用要件になっています。
納税者のパソコンの性能やインターネットの環境によって、送信するのに時間を要する場合があるので、ぎりぎりにデータ送信を行った場合、万が一のことも考えられるので、時間に余裕をもって早めに送信した方が良いと思います。
確定申告も中盤を迎えましたね。
ここでもう一度、住宅ローン減税の恩恵を受けている方へご注意を…。
平成19年に税源移譲が実施され、所得税と住民税の税率が見直されましたが、その影響で、所得税における住宅ローン控除額が減ってしまい、引ききれないケースがあります。
政府では、その救済措置として、住民税からの控除を可能にしていますが、その恩恵を受けるためには、確定申告などをする必要があります。
対象は、平成11年から平成18年までに入居した納税者。
住民税からも差し引ける金額は、住宅ローン控除額と、税源移譲前の税率で計算した所得税額のどちらか少ない方の金額から、税源移譲後の所得税を差し引いた金額。
これを住民税から差し引くことで、税源移譲による控除の差額はほぼゼロとなります。
多くの納税者は、これまで初年度の除き、一定の条件を満たせば、年末調整で住宅ローン控除の手続きが完了していました。
しかし、税源移譲に伴い所得税における住宅ローン減税が減少するため、住民税の住宅ローン控除受ける場合は毎年確定申告しなければならないのです。
平成21年度分の申告期限は、平成21年3月16日(月)となっています。
【申告書の提出方法】
@年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方。
→源泉徴収票を添付して、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告書を提出してください。
A確定申告を行うサラリーマンや自営業者等の方
→所得税の確定申告書とともに、所轄の税務署へ申告書を提出してください。
詳しくは…
- 総務省 -
→税源移譲 〜国から地方へ税源移譲(三位一体の改革)〜