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2009年04月
去る、平成21年4月1日に、平成21年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が施行されました。
○欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除。
青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができることとされました。
この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。
なお、国税庁では4月10日、還付請求書の様式と、一新した記載要領をHPで公表しましたが、還付請求など申告実務では、申告書別表1(1)や7(1)だけでなく、法人住民税・事業税の別表における調整も必要となりますので、ご注意してください。
詳しくは…。
【国税庁】
⇒ 平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について
平成21年3月27日に、平成21年度の税制改正が国会で成立しました。
主な改正点は、以下の通りです。
1.住宅・土地関係
■住宅ローン減税の適用期限を延長。最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げ。
■自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。
■平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設。
2.中小企業関係税制
■中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ。
■中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止。
3.相続税関係
■非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。
4.金融証券税制
■上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の10%軽減税率を延長。
5.自動車課税
■一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を減免。
詳細については、下記をご覧ください。
【財務省】
⇒ 所得税法等の一部を改正する法律
平成20年度分確定申告振替納税の振替日が近付いてきました。
ちなみに、振替日は…
所得税・・・平成21年4月22日(水)
消費税及び地方消費税・・・平成21年4月27日(月)
となっています。
振替日前に必ず預貯金残高のご確認を忘れないようにして下さい!
(注意)
残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成20年分の所得税は平成21年3月16日(月)、平成20年分の消費税及び地方消費税は平成21年3月31日(火))の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。
この場合、金融機関又は所轄の税務署の窓口において納付書で納付していただくことになります。
延滞税の計算はこちらを参照ください。
⇒ 延滞税の計算