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2009年06月
平成21年6月19日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
【中小企業の交際費課税の軽減】
資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以降に終了する事業年度から、定額控除限度額(※)を400万円から600万円に引き上げられました。
(※ 定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。)
その他…
■住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
■研究開発税制の拡充
詳しくは…。
【国税庁】
⇒ 租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました。